(1)ニュースは、市民の知る権利へ奉仕するものであり。事実に基づいて報道し、公正でなければならない。
(2)ニュース及びニュース解説は、すべての干渉を排し事実を客観的に且つ正確、公正に取り扱う。
(3)ニュースの表現は、残虐、悲惨等の感情を極端に刺激しないよう注意する。
(4)ニュース及びニュース解説、実況中継は、不当な宣伝に利用されないように、特に注意する。
(5)ニュースの中で意見を取り扱うときは、事実と意見を厳密に区別する。
(6)ニュースの解説は、ニュースと厳密に区別し、放送者の氏名を明らかにする。
(7)ニュースの誤報は、速やかに取り消し又は訂正する。
(1)番組内容の一部や引例が適切でないため、製作意図に反して、聴取者に好ましくない印象を与えることのないように注意する。
(2)社会的に悪影響を及ぼす模倣を容易に誘発しないよう注意する。
(1)教育番組は、その放送の対象とするものが明確で、内容はそのものに有益適切であり、組織的且つ継続的であるように注意する。
(2)教育番組は、その放送の計画及び内容を、あらかじめ公衆が知ることが出来るようにする。
(3)教育番組で、学校向けのものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するものとする。
(4)学校向けの教育番組には、学校教育の妨げとなると認められる広告を含めない。
(1)児童の品性を損なうような言葉や、粗野な表現は避ける。
(2)児童が感化されやすい悪徳行状の取り扱いには、特に注意する。
(3)男女間の愛情や性愛の問題は、その内容と児童の年齢を考慮し、慎重に取り扱う。
(1)不快な感じを抱かせるような下品、卑わいな表現や言動は使わない。
(2)方言を使うときは、不快な感じを与えないように注意する。
(3)不具、疾病、白痴等身体的、精神的欠陥に悩む人々の感情を刺激しないように注意する。
(4)犯罪の手口を明示又は解説するときは、故意に犯罪を魅力的に表現したり、模倣の意欲を起こさせたりするような描写はしない。
(5)聴取者参加番組については、参加の機会を均等にし、広く聴取者一般に及ぶように努める。
(6)聴取者参加番組の審査は、出演者の技能に応じて公正を期する。
(1)広告放送の明示;広告放送は、CM又は放送局の告知によって、広告放送であることを明らかにする。
(2)CMの責任;CMは、すべての真実を伝え、誠実を守と共に関係法令に従い、責任を負いうるものとする。
(3)通信販売広告;通信販売、割賦販売などのCMは、広告主の実態や商品、権利、サービス等の入手条件を確認のうえ、
送料や返品の条件その他購入の選択にあたっての必要事項が聴取者にわかるよう、事実に基づく内容を平易かつ明瞭に伝える。
(4)番組との調和;CMは、その種類に応じ、番組の聴取効果を考慮して番組の内容とよく調和するように努める。